地主さん、自分の私有地に勝手に車を止められる
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警察に通報するも 「対応は地裁」とぶん投げ
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地裁に行くも 「自分の土地でも勝手に動かしちゃダメだから」と舐めた判決
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地主、『地裁の玄関』に車を放置
「撤去しちゃダメなんでしょ?どうするのか見せてもらうね」
https://t.co/GORvDxeBFn— うずらフレンズ🎍 (@Friends_quail) February 3, 2022
3日、横浜地方裁判所の敷地内に、3日近く駐車したままの状態になっているという1台の車がありました。「車が邪魔」との通報もあったといいますが、警察は「対応するのは地裁」とし、撤去されないままになっていました。
3日午前、横浜地方裁判所の敷地内の裏側にある出入り口近くに、1台の車がとまっていました。ナンバープレートは粘着テープで覆われ、フロントガラスなどには複数の張り紙があります。
実はこの車、横浜地裁が駐車しているのを把握したのは、先月31日の午後で、3日近く、駐車したままの状態になっているのです。
1日には警察署に「車が邪魔」との通報もあったといいます。ただ警察は車が地裁の敷地内にあるため、「対応するのは地裁だ」としていました。
自分の土地に勝手に車を止められても、他人の財産である車を土地の所有者は移動出来ないという判決。
判決に不服な土地所有者が「勝手に止められた車を移動できないなら、裁判所はどう解決するのか見せて貰おうか!?」と車を裁判所の敷地に置きっぱなしに。
地裁どうする?https://t.co/z8XzD4s8Sj
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hirox246) February 3, 2022
寄せられていたコメント
●100台くらい停まったら面白いのに
●現代版一休さんか、今後の進展が気になる
●15日以上の駐車であれば車庫法違反
通称「車庫飛ばし」が適用できます
通称「車庫飛ばし」が適用できます
動けば成立しない道交法の駐禁と違い延々駐車し続ける必要はなく、
車の移動が行われていても15日の間そこを拠点にしていたと認められれば違反は成立します
今後も駐車する為には車庫証明を裁判所に変更申請する必要があります
●令和の一休さんやぁ